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| ■等価交換方式 |
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■等価交換とは?
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| 等価交換方式とは、土地所有者がディベロッパー等と共同で建物を建設する事業方式の 一つで、土地所有者は土地を、ディベロッパー等は建物の建設資金をそれぞれ出資し、土 地所有者の土地の一部とディベロッパーの建物の一部を等価になるように交換し、双方が 土地・建物を所有することにする事業方式である。 等価交換方式を利用すると、仮に土地所有者の資金力がゼロであっても、借入金ゼロあるいはわずかで建物を建てることができるのです。また、土地所有者が自分の力だけでは建てられないような大規模な建物を勝てることも可能になります。 ただし、土地をディベロッパー等に譲渡することになりますので、譲渡所得への課税が行われます。しかし、譲渡税繰り延べの特例措置を適用することができれば大部分の課税を繰り延べることができます。 |
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■等価交換方式のメリットとデメリット
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■等価交換方式の種類
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| 等価交換には、 1. 全部譲渡方式 2. 部分譲渡方式 という2通りの方法があります。 ■1.全部譲渡方式 全部譲渡方式とは、土地所有者がいったん土地をディベロッパー等に譲渡し、その譲渡対価相当額で、ディベロッパー等が建設した建物の一部とその建物に対応する土地を買い戻す方法です。つまり、土地所有者はその土地の譲渡対価として、相当額の土地付き建物を取得するということになります。 例:土地所有者AがディベロッパーBと等価交換事業を行う場合 ・土地所有者A・・・4億円相当の土地を提供 ・ディベロッパーB・・・6億円相当の建物を提供 1)土地所有者AがディベロッパーBに土地を4億円で売却 2)ディベロッパーBが、建物とそれに対応する土地合わせて4億円分 を土地所有差者Aに売却 土地は4億円、建物は6億円なので合計額10億円になる。 土地所有者には4億円分の土地、建物が売却されるため、 A所有部分:B所有部分 = 4 : 6 となる。 ■2.部分譲渡方式 部分譲渡方式とは、土地所有者が土地の一部をディベロッパー等に譲渡し、その譲渡対価相当額で、ディベロッパー等が建設した建物の一部を取得する方法です。 例:土地所有者AがディベロッパーBと等価交換事業を行う場合 ・土地所有者A・・・4億円相当の土地を提供 ・ディベロッパーB・・・6億円相当の建物を提供 1)土地所有者Aが、土地の6/10を2億4,000万円でディベロッパーBに売却 2)ディベロッパーBが、建物の2億4,000万円相当分を土地所有者Aに 売却。建物は6億円なので2億4,000万円は4/10になる。 土地所有者Aは土地の4/10、建物の4/10所有し、ディベロッパーBは土地 の4/10、建物6/10を所有することになるため、 A所有部分:B所有部分 = 4 : 6 となる。 |
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■等価交換方式の検討
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