| (1) |
定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により終了する旨を明記した書面(定期建物賃貸借契約書)で締結することに加えて、貸し主は借り主に書面により、契約の更新がない旨を説明することが義務づけられています。(第38条1項、2項、3項)
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| (2) |
貸し主からの6ヶ月前までの通知義務については、期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までに借り主に通知しなければならない。貸し主が通知を忘れて契約期間を過ぎた場合は、通知のあった日から6ヶ月間は、貸し主の側から定期借家契約を終了させることはできない。(第38条4項)
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| (3) |
借り主の中途解約については、居住用に限り、200m2未満の床面積のものについて、転勤、療養、親族の介護その他やむをえない事情がある場合のみ認める。この場合、解約の申し入れ日から1ヶ月の経過で解約となる。(第38条5項)
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| (4) |
定期借家契約では、借賃の改定の特約がある場合には、その定めに従う。(第38条7項)
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| (5) |
居住用に限っては、既存契約しているものから、貸し主・借り主がたとえ合意しても、当分の間定期借家に切り替えることはできない。(「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」付則第3条)
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| (6) |
この法律は、借地借家法に関する事柄は2000年3月1日から施行し、定期借家の居住用の部分については、4年後に見直す。(同付則第1条、第3条)
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