|
A 従来から、地上権は少なく、ほとんどは賃借権でした。理由は次のように地上権のほうが借地人の立場が強くなるからでしょう。
|
地上権
|
賃借権
|
|
物
件
|
債
権
|
|
地上権者から登記を求められたとき貸主側には応じる義務がある。
|
貸主側に登記に応じる義務がない
※定期借地権は安全のためにも登記するのが望ましい。
|
|
地上権と建物の登記によって対抗力がある。
|
建物の登記によって対抗力がある。
|
|
譲渡・転貸は自由
|
譲渡・転貸には貸主の承諾または裁判所の許可が必要
|
|
抵当権の設定が出来る
|
抵当権の設定はできない
|
定期借地権マンションでは、地上権方式が採用されていますが、マイホームについては、賃借権でも住宅金融公庫などの資金は普通借地権と同様に地主の承諾だけで土地への担保設定は必要としませんからそれほど問題は生じていないようです。
しかし、業務用、賃貸事業用などに使う場合、借地人にとっては地上権の方が有利であることは確かです。いずれ確実に戻ることでもあり、借りる側の都合を考えて地上権にしても、オーナーとしては「自由に譲渡・転貸できる」点を除いて、それほど不利ではありません。現在は「定期所有権」として地上権型の定期借地権もあります。等価交換方式に有効です。
|