一般定期借地権のメリットは?


メリット

土地所有者

  • 保証金を金融資産や事業用に使用しても課税されない。
  • 相続税評価が減額される。
  • 適正な地代の改定ができる
  • 更地を住宅地にすれば固定資産税の負担が軽減できる
  • 契約期間終了後必ず更地で返還される
  • 区画毎に分筆しておけば相続の際遺産分割がしやすい
  • 無利息の預かり保証金を相続税の納税資金に充てられる

借地人

  • 借地契約の際の一時金が普通借地権より安くなる
  • 地主の承諾を得れば転売・転貸ができる
  • 借金をして土地を購入するよりも安価でマイホームがもてる
  • 契約期間が50年以上あるので本格的な建築物が建てられる(増改築も条件付きで可能)
  • 借地人が死亡しても相続人が残存期間の借地権を得る
  • 途中売却も条件付きで可能
  • 購入価格が安くなりより広くより良い立地が選べる
デメリット
  • 借地契約期間中はその土地を自分で使用できない
  • 借地契約時の保証金は普通借地に比べて安くなる
  • 相続時の土地の評価額は普通借地に比べて高くなる
  • 相続時に保証金の一部しか債務控除されない
  • 契約の更新が出来ない
  • 建物を再築しても借地期間の延長ができない
  • 建物買取請求権がないため契約期間満了時に更地にして土地を返還しなければならない
  • 住宅建築資金は住宅金融公庫等の融資しか受けられない

  ※保証金は土地評価の20%、地代は土地評価の1.2〜1.5%


定期借地権事業と賃貸住宅事業との比較

比較項目

定期借地権

賃貸住宅
固定資産税軽減効果
1戸当たりの敷地面積
200m2以下1/3
(以上は1/3)
定期借地権に同じ
利計画税軽減効果
戸当たりの敷地面積
2002以下1/3
(以上は2/3)
定期借地権に同じ
地価税軽減効果
住宅を建てることにより非課税
非課税
相続税評価減
底地評価減あり
貸家建付地評価減
必要資金
0円若しくは若干の造成費
×
高額の建築費及び造成費
一時金収入
(預り金)
高額の保証金
(地価の10%位)
定額の敷金
安定収入
長期間にわたり毎月安定した地代収入
空室リストが常にともなう
管理手数
手間が掛からない
×
高額の修繕積み立て金や管理費が必要
立地条件
特に遠隔地でないかぎり可能
生活の利便性や環境が競争力に影響する
財産分割
区画毎に遺産分割協議がしやすい
共有または他の財産と分割協議
土地売却
借地人に売却することが最適
利回りが良くなければ難しい
相続物納
貸地物納の諸条件を満たせば原則として可能
(実例あり)
×
建築代金のローン等の残債があればできない