マイホームを持ったとき1


STEP11:住宅取得等特別控除
住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入、増改築等をしたときには、一定の用件に あてはまれば、住居の用に供した年から10年間、住宅借入金等特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。
  1. 控除を受けるための手続
    住宅取得等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。 ただし、サラリーマンの人は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が 受けられるしくみになっています。

    控除額の計算
    (マイホームを新築や購入、増改築等をして、平成14年 又は平成15年中に居住の用に供した場合)
    一般の家屋の取得等の場合
    居住の用に供した年から
    1 10 年目 住宅ローン等の年末残高× 1%=控除額
    (最高50万円、100円未満の端数切捨て)
    ※住宅ローン等の年末残高は、5,000万円が限度です。
    ※平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に居住の用に供した人については、 平成10年度中に居住の用に供した場合に適用される住宅借入金等の年末残高の限度額、 控除期間(6年間)及び控除率による計算方法を選択することができます。
    ※住宅ローン等には、家屋の新築や購入とともにするその敷地等の購入に係るローン 等で一定のものが含まれます。
    ※敷地等の購入に係る住宅ローン等の年末残高があっても、家屋の新築や購入に係る 住宅ローン等の年末残高がない場合には、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
    ※転勤後、再入居でも住宅ローン減税の最適用が認められる。

  2. 控除を受けるための用件と必要な添付書類

    要件 必要な添付書類
    1.




    イ. 住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること
    ロ. 家屋の床面積(登記面積)が50平方m以上であること
    ハ. 床面積の1/2以上が、専ら自己の居住の用に供されるもので あること
    ニ. 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
    ホ. 民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用して いること
    ヘ. 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分 割して返済すること
    (1)一般の家屋の取得等の場合
    A. 住民票の写し
    B. 登記簿謄(抄)本や請負契約書、売買契約書などで、家屋の取得 年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類又はその写し
    C. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2ヶ所以上から 交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
    D. 住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン等についてこ の控除の適用を受ける場合は、その敷地等の登記簿謄(抄)本、その敷地等の分譲に係 る契約書などで、その敷地等の取得価額・取得年月日などを明らかにする書類または その写し
    ※サラリーマンの方は、源泉徴収票も必要です。
    ※中古住宅、増改築等の場合も同じ。
    (2)阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合
    上記のA〜Cの書類のほか市町村から交付を受けた罹災(被災)証明書などで、自己が 所有していた家屋で自己の居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被 害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと及び居住の用に供 することができなくなった日以後初めての家屋の取得であることを明らかにする書類
    2.




    イ. 1.の要件にあてはまること
    ロ. その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物 については25年以内)に建築されたものであること
    ハ. 建築後使用されたことがある家屋であること
    (1)一般の家屋の取得等の場合
    A. 1.の(1)のA〜Cのほか次の書類
    B. 家屋の登記簿謄(抄)本
    C. 債務の承継に関する契約に基づく債務を有するときには、その 債務の承継に係る契約書の写し
    (2)阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合
    上記のA〜Cの書類のほか1.の(2)のイ〜ニのような書類で、1.の(2)の内容を明ら かにする書類
    3.




    イ. 自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているもの の増改築等であること
    ロ. 増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50平方m以上 で、しかも1.の要件のイ、ハ〜ヘにあてはまること
    ハ. a.増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事である こと、b.区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替え の工事であること又はc.家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関 又は廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事であること につき、一定の証明がされたものであること
    ニ. 増改築等の工事費用が100万円を越えるものであること
    ホ. 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の 工事費用の総額の1/2以上であること
    (1)一般の家屋の取得等の場合
    A. 1.の(1)のA、Cのほかの次の書類
    B. 登記簿謄(抄)本や請負契約書などで増改築等の年月日、費用、 床面積を明らかにする書類
    C. 建築確認通知書の写し、検査済証の写し、又は建築士から交付 を受けた増改築等工事証明書
    ※その増改築等がハのb.やc.であるときは、建築士から交付を受けた増改築等工事証 明書
    (2)阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合
    上記のA〜Cの書類のほか1.の(2)の内容を明らかにする書類
    (注1)入居年月日が平成13年12月31日以前や平成13年中の場合は、 控除額の計算や控除を受けるための要件が異なる場合があります。(注2)入居した 年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え ・交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用を受けることはできません。 ※住宅取得資金の贈与の特例(→「財産をもらったとき」参照)