マイホームを持ったとき


STEP11:マイホームを取得する時にはいろいろな税金が関係します
  1. 印紙税
    マイホームを新築したり購入したりするときに作成する請負契約 書や売買契約書などには、収入印紙をはって消印する方法により印紙税を納付しなけ ればなりません。
     契約書1通当たりの税額は次のとおりです(平成9年4月1日から平成13年3月31 日までに作成されるものに適用)。 (※抜粋)
    [建物の工事請負契約書の場合]
    契約金額 税額
    100万円超
    200万円〃
    300万円〃
    500万円〃
    1,000万円〃
    5,000万円〃
    200万円
    300万円
    500万円
    1,000万円
    5,000万円
    1億円
    以下




    400円
    1,000円
    2,000円
    1万円
    1万5,000円
    4万5,000円


    [不動産の売買契約書の場合]
    契約金額 税額
    100万円超
    500万円〃
    1,000万円〃
    5,000万円〃
    1億円〃
    500万円
    1,000万円
    5,000万円
    1億円
    5億円
    以下



    2,000円
    1万円
    1万5,000円
    4万5,000円
    8万円


  2. 不動産取得税
    土地や建物などを取得したときには地方税である不動産取得税が かかります。
     税額は、土地や建物ごとにその価格(固定資産税評価額)に3%の税率をかけた金額です。
     なお、宅地の取得が平成15年から平成17年の間であればその価格の1/2に税率を かけた額になります。また、一定の要件にあてはまれば、税額が軽減される特例があ ります。くわしくは都道府県税事務所におたずねください。

  3. 登録免許税
    土地や建物の所有権等の登記をするときには登録免許税がかかり ます。税額は取得した不動産の価額(固定資産税評価額)に税率をか けた額で、登記申請の際に納付します。
     また、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用される特例があります。
    土地・建物の税率

    住宅用家屋の特例
    所有権の
    移転登記
    売買 1% 0.3%
    贈与 1%
    相続 0.2%
    所有権の保存登記 0.2% 0.15%

    ●特例の適用を受けようとするときは
     登記の申請書に家屋の所在地の市区町村長の証明書(下記要件に あてはまる旨の証明)を添付しなければなりません。登記した後で証明書を提出して も特例は受けられませんので、注意してください。

    ●特例を受けるための要件は
    [新築住宅の場合]
    1. 自分が居住するための家屋であること
    2. 家屋の床面積(登記面積)が50平方m以上であること
    3. 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
    [中古住宅の場合]
     上記1〜3の要件にあてはまるほか、家屋の取得の日以前20年以 内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであることが必 要です。