- 印紙税
マイホームを新築したり購入したりするときに作成する請負契約 書や売買契約書などには、収入印紙をはって消印する方法により印紙税を納付しなけ
ればなりません。
契約書1通当たりの税額は次のとおりです(平成9年4月1日から平成13年3月31 日までに作成されるものに適用)。 (※抜粋)
[建物の工事請負契約書の場合]
| 契約金額 |
税額 |
100万円超
200万円〃
300万円〃
500万円〃
1,000万円〃
5,000万円〃 |
200万円
300万円
500万円
1,000万円
5,000万円
1億円 |
以下
〃
〃
〃
〃
〃 |
|
400円
1,000円
2,000円
1万円
1万5,000円
4万5,000円 |
[不動産の売買契約書の場合]
| 契約金額 |
税額 |
100万円超
500万円〃
1,000万円〃
5,000万円〃
1億円〃 |
500万円
1,000万円
5,000万円
1億円
5億円 |
以下
〃
〃
〃
〃 |
|
2,000円
1万円
1万5,000円
4万5,000円
8万円 |
- 不動産取得税
土地や建物などを取得したときには地方税である不動産取得税が かかります。
税額は、土地や建物ごとにその価格(固定資産税評価額)に3%の税率をかけた金額です。
なお、宅地の取得が平成15年から平成17年の間であればその価格の1/2に税率を かけた額になります。また、一定の要件にあてはまれば、税額が軽減される特例があ
ります。くわしくは都道府県税事務所におたずねください。
- 登録免許税
土地や建物の所有権等の登記をするときには登録免許税がかかり ます。税額は取得した不動産の価額(固定資産税評価額)に税率をか けた額で、登記申請の際に納付します。
また、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用される特例があります。
| 土地・建物の税率 |
|
住宅用家屋の特例 |
所有権の
移転登記 |
売買 |
1% |
0.3% |
| 贈与 |
1% |
| 相続 |
0.2% |
|
| 所有権の保存登記 |
0.2% |
0.15% |
●特例の適用を受けようとするときは
登記の申請書に家屋の所在地の市区町村長の証明書(下記要件に あてはまる旨の証明)を添付しなければなりません。登記した後で証明書を提出して
も特例は受けられませんので、注意してください。
●特例を受けるための要件は
[新築住宅の場合]
| 1. |
自分が居住するための家屋であること |
| 2. |
家屋の床面積(登記面積)が50平方m以上であること |
| 3. |
家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること |
[中古住宅の場合]
上記1〜3の要件にあてはまるほか、家屋の取得の日以前20年以 内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであることが必
要です。
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