重要事項説明書1


STEP6:重要事項説明書って何

宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買契約を行う場合、物件と取引についての重要事項の説明をしなければならなくなっています。

  1. 重要事項説明の時は、宅地建物取引主任者は、宅地建物取引主任者証を見せなければならない。
  2. 重要事項を書いた書面を交付しなければならない。
  3. 重要事項説明書には、取引主任者の記名押印が必要。

説明を受ける際のポイント

  1. 納得いくまで聞く
    重要事項説明書には、物件のこと、その土地の建築上の規制、金銭・契約の取引上のことなど、不動産取引の最も重要な事がかかれています。 書かれていることについて、自分がわかるまで説明を求めることが必要です。

  2. 事前にもらう。
    物件のチラシや、物件そのものは当然契約より先に見ていますが、往々にして重要事項説明は、契約日の当日にすることが多いですが、出来れば、重要事項説明書を事前にもらい、今までの説明と食い違いがないか、新たに耳慣れない言葉や規制が無いか等をチェックしましょう。

  3. 契約を急がない。
    重要事項説明書の受領書に押印をしたからといって、契約をしたことにはなりません。よく内容を確認して、納得ずくで契約に臨みましょう。