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| ■重要事項説明書2 |
| ■STEP6:物件に関する説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考:法令による建築制限 I
都市計画法に基づく制限以外にも、容積率と建ぺい率に関する制限をはじめとした、さまざまな建築制限があります。 土地を購入しても、目的の建物が建てられないということがないように、どのような制限があるのかを理解しておいてください。 1.どのような建築制限があるのか? 容積率と建ぺい率に関する制限をはじめ、建物の外壁と敷地境界線との距離制限、 建物の高さの制限、北側斜線制限、日陰規制、防火地域・準防火地域の 建物の規模および構造の制限などがあります。 2.建築制限の具体例 a.容積率と建ぺい率に関する制限 容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合をいい、 建ぺい率とは、敷地面積に対する建物の建築面積(建坪)の割合をいいます。敷地面積が50坪で、容積率100%、建ぺい率60%の場合は、建坪として30坪まで使うことが可能で、延べ面積50坪の建物を建築できることになります。 b.建物の外壁と境界との距離制限 第一種および第二種低層住居専用地域(改正前の第一種住居専用地域)では、 建物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、都市計画で定められた距離(1.5mまたは1m)以上でなければならないとされています。なお、民法上では50cm以上離さなければならないとされていますが、都市計画法の規制が優先されます。 また、防火地域・準防火地域では、建物の外壁が耐火構造・準耐火構造のものであれば、外壁を隣地境界線に接して建築できることになっています。 法令による建築制限 II
1.建物の高さの制限 a.用途地域による制限 第一種および第二種低層住居専用地域では、原則として都市計画に従い、10mまたは12m以上の建物は建てられません。 b.前面道路による制限(道路斜線制限) 第一種低層住居専用地域(容積率200%以下の場合)に建物を建てる場合、 前面道路の反対側の境界線からの距離が20mの場合、例えば前面道路の幅が6mであれば、 建物の高さは6m×1.25=7.50m以下としなければなりません。 c.北側斜線制限 第一種低層住居専用地域の場合の建物の高さは、その建物から前面道路の反対側の境界線または真北方向の隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じ、それに5mを加えた高さ以下としなければなりません。 d.日影による中高層の建築物の高さの制限 都市計画区域内で、地方公共団体の条例で指定する区域内の建物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道では午前9時から午後3時まで)の間、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲に、一定時間異常日影を生じさせてはいけないとされています。この制限は、商業地域、工業地域、工業専用地域には適用されません。 2.防火地域と準防火地域における制限 a.耐火・準耐火構造でないやねは不燃材料で造るか、または葺かなければならない。 b.耐火および準耐火建築物以外の建物は、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に、 一定の防火設備を待たなければならない。 c.防火地域では、一般の建物は耐火建築物または準耐火建築物としなければならず、 3階(地階も含む)以上または延べ面積が100m2を超える建物は耐火建築物としなければならない。 d.準防火地域では、4階(地階を除く)以上または延べ面積が15002を超える建物は耐火建築物、延べ面積が500〜15002以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。また、3階建ての建築物は耐火建築物あるいは準耐火建築物にするか、 または防火上必要な技術水準に適合する建築物としなければならない。 |