重要事項説明書3


STEP6:取引に関する説明
  1. 取引形態は売主、代理、仲介?
    取引形態によって、仲介料が発生するかどうかが異なってきます。
    仲介料の上限は、売買代金の3%+6万円と消費税です。
    販売会社が売り主の場合 仲介料はかかりません。
    販売会社が売り主の代理の場合 場合によって仲介料がかかります。
    仲介の場合 仲介料は必ずかかります。

  2. 金銭の額と目的
    金額と支払時期の中には、売買費用以外に税金、登記費用など様々な費用も入ってきます。 その内訳を確認し、同時に自分が支払える時期を十分考えておきましょう。

  3. 契約の解除に関する事項
    誰も解約を前提に契約する人はいません。でも、万一の時の転ばぬ杖。

    法律で決まっている契約解除の理由
    手付け解除 売主は手付け金の倍額、買主は手付け金を放棄すれば、契約を解除することが出来ます。 ただし、相手が契約行為の履行をしていない場合です。
    担保責任による
    解除
    売主が業者でない場合、瑕疵担保責任の有無、担保期間等を当事者が協議して決めますが売主が業者の場合は「引渡しの日から2年以上となる特約をする場合」を除き民法の原則によりも消費者にとって不利な決め方をすることは禁じられています。
    クーリングオフによる解除 業者・売主の場合で事務所等位外の場所で契約し「書面によりクーリングオフについて告げられた日から起算して8日以内」に限り解除できる。顧客に告げなかった時はいつでもクーリングオフできる。物件の引き渡しかつ代金全額支払った場合は解除できない。業者事務所、宅地か案内所、買主の自宅か勤務先で契約に関する説明を受けることを申し出た場合、その場所も解除できない。

    自分で付加しなければならない解除条件
    買い換え特約
    (解除条件)
    契約時に定めた一定期間、希望金額で今の不動産を売却できなかった場合に、契約を白紙に戻す特約です。
    ローン特約
    (停止条件)
    契約時に、ローンの種類や金額、手続き期間をはっきりさせた上で、ローン申し込みが不成立になった場合、売買契約を白紙に戻す特約です。

  4. 損害賠償の予定・違約金
    損害賠償 普通、契約書には損害賠償を請求できるとしか書かれていない。 損害賠償の必要な事態になったときは、両者協議をするか、決裂すれば裁判や調停しか残されていない。
    違約金 契約違反によって契約が解除された時は支払い済みの金銭を返還すると同時に違反した側に対して解除によって生じた損害の賠償が請求できますが、契約の際に違約金の額をあらかじめ定める場合のその額は、売り主が業者の時は、代金総額の2割以下と定められています。

  5. その他
    契約は署名か押印で有効 契約書は署名だけ、あるいは押印だけでも有効です。もちろん拇印でもOK。
    気軽に判やサインをしないこと。
    押印は自分で 不動産売買やローン申し込み、登記には、いろいろな書類が必要です。実印を渡してしまい、何にはんこが押されたかわからないことの無いように。