遺言の方法は?


STEP4:遺言の方法は?
  1. どんな場合に遺言は必要だろうか…
    1.内縁の妻や未認知の子供がいる。
    2.相続権のない人に分けたり、公益事業に寄附したい。
    3.相続人が未成年である。
    4.相続させたくない相続人がいる。
    5.特定の相続人に多く与えたい。
    6.遺産分割方法をあらかじめ指定したい。
    7.先妻の子と後妻の子がいる。
    8.封緘に子供がいない。
    9.借金がある。

  2. 遺留分
    遺言に優先して一定の相続人が権利を行使すれば必ず取得できる財産の割合である。遺留分権利者…配偶者・直系卑属(代襲相続人を含む)・直系尊属配偶者・直系卑属の遺留分の割合は1/2、直系尊属の遺留分の割合は1/3遺留分については、それが侵害されたとしても当然無効になるのではなく侵害されている者が請求しなければならない。(遺留分減殺請求権)遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内、または相続開始のときから10年経過するまでに行使しないと時効消滅する。

  3. 争いを未然に防ぐ遺言書
    1)遺言はこの法律の定める方式に従わなければこれをすることができない。
     (民法960条)

    2)遺言は満15歳になれば未成年者であっても誰でもできる。

    3)遺言はその遺言者が死亡した時から効力が発生する。

    4)生存中はいつでも自由に遺言内容を変更することができる。後から書かれた
      最後の遺言だけが有効となる。

    5)遺言の内容については何を書いても自由であるが法律的に効力があると
      認められるのは次の10種類である。

      民法が保護する遺言事項 ご参考
    1 遺贈や寄付行為など遺産の処分
    (民法902条1項但書)
    法定相続人の遺留分は侵害できない
    2 相続人の廃除(893条)または廃除の取消し(894条)  
    3 遺産分割方法の指定(908条)  
    4 相続分の指定または指定の委託
    (902条1項)
     
    5 遺産分割の禁止(908条) 最長死後5年間の分割を禁止できる
    6 相続人相互の担保責任の指定
    (914条)
    遺言により担保責任の範囲を変更すると相続人間の損得が明確になる
    7 遺言執行者の指定(1006条) 第三者に指定の委託もできる
    8 遺贈の減殺方法の指定
    (1034条但書)
     
    9 認知(781条2項) 生前中は秘密にできる
    10 未成年者の後見人の指定 親権者が存在しない場合に限る

    6)民法が定める代表的な遺言方法
      自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
    作成者 遺言者 公証人 本文は代筆可。署名は遺言者。
    作成方法 内容の全文を自筆して日付署名を 自署押印の上、密封すること。 本人の口述内容を公正証書に作成  
    証人 不要 2人以上 2人以上
    秘密保持 ×
    原本保管 滅失変造の危険 公証人役場 公証人役場
     作成手数料 不要 必要 必要
    家裁の検認手続 必要 不要 必要
    その他 最も簡単な方法で誰でも作成できる 法的に確実な遺言執行ができる 遺言内容を死ぬまで秘密にできる

    7)遺言書のひな型

もっともシンプルなひな型


特定の人に特定の遺産を残すひな型



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